2007
「政治活動用」かんばん&立て札について
上記文章より要点抜粋
看板・立札
は、
事務所でない場所
(例えば
畑の中
、
空き地
など)
に
立てることができません。
事務所の実態のないところに掲示すること
は、
(例え当選挙管理委員会が交付した証票をつけてあっても)
違反となります
ので、ご注意ください。
参考
公職選挙法
水屋敷主人の日記